0. 読み方: 2つの公的DB
戸籍法と住民基本台帳法は、どちらも「人に関する公的記録」を扱うが、設計思想が違う。戸籍は身分関係・親族関係のマスタ、住基は住所・世帯・行政サービス処理の現行台帳である。
| 設計観点 | 戸籍法 | 住民基本台帳法 |
|---|---|---|
| S DBの目的 | 身分関係の公証DB日本国民の親族関係・身分関係を公証する 戸籍法1条 | 居住関係の現行DB住民の居住関係を公証し、選挙人名簿その他の住民事務の基礎にする 住基法1条 |
| S レコード単位 | 戸籍単位一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごと。個人単位ではなく家族関係単位 戸籍法6条 | 個人票を世帯編成個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成。現在住所を中心に管理 住基法6条 |
| S キー | 本籍 + 筆頭者戸籍を表示する識別軸 戸籍法9条 | 住所 + 世帯 + 個人住民票コード・個人番号・本人確認情報ネットワークにも接続 住基法7条、30条の2以下 |
| A 更新イベント | 身分イベント出生、婚姻、離婚、養子縁組、死亡、国籍取得、氏名変更、裁判等 戸籍法15条、49条以下 | 住所・世帯イベント転入、転居、転出、世帯変更、外国人住民の在留資格等の変更、戸籍側からの通知等 住基法8条、22条-25条、30条の45以下 |
| A 証明書/API | 身分関係の証明戸籍謄本等、除籍謄本等、戸籍証明書、電子証明書識別符号 戸籍法10条、120条 | 住所・本人確認の証明住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し、本人確認情報の提供 住基法12条、20条、30条の9 |
| B 管掌・監督 | 市町村長法務大臣・管轄法務局長等が基準・助言・勧告・指示 戸籍法1条、3条 | 市町村国・都道府県・市町村長に制度整備・正確性確保責務 住基法2条、3条、5条 |
| 試験で見る差 | 戸籍法 | 住基法 | ひっかけの形 |
|---|---|---|---|
| S 親族 vs 世帯 | 親族・身分夫婦、親子、養親子、氏、国籍、死亡などを公証 戸籍法13条、49条以下 | 住所・世帯現住所、世帯主、続柄、転入転出、行政事務の基礎 住基法7条、22条-25条 | 世帯は必ず親族、戸籍は現住所を示す、という誤り 戸籍法13条、住基法7条 |
| S 請求権者 | 本人・配偶者・直系戸籍は直系尊属卑属まで基本枠 戸籍法10条 | 本人・同一世帯住民票は同一世帯が基本枠 住基法12条 | 配偶者なら住民票も当然取れる、同一世帯なら戸籍も当然取れる、という誤り 戸籍法10条、住基法12条 |
| A ネットワーク | 法務省系電子戸籍電子情報処理組織・副本・戸籍関係情報が中心 戸籍法118条-121条の3 | 住基ネット系本人確認情報が市町村、都道府県、機構、国等へ流れる 住基法30条の6-30条の9 | 戸籍にも住基ネット同様の本人確認情報提供体系がある、という誤り 戸籍法118条-121条の3、住基法30条の6以下 |
| A 削除 | 除籍戸籍簿から除いて除籍簿へ保存 戸籍法12条 | 除票・附票除票住民票や戸籍附票を現行台帳から退避して保存 住基法15条の2、21条 | 削除イコール完全消去、という誤り 戸籍法12条、住基法15条の2 |
0-1. 過去問キーワード即答ボード
過去問で狙われる語句は、条文番号ではなく赤字の結論で先に覚える。黄色はひっかけ、青・緑は類推出題されやすい周辺知識。
戸籍法
| テーマ | 覚える結論 | ひっかけ・補足 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 戸籍事務 | 市町村長が管掌し、その事務は第一号法定受託事務。 | 自治事務ではない。法務大臣・管轄法務局長等の統制がある。 | 戸籍法1条、3条 |
| 正本・副本 | 正本は市役所又は町村役場、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存。 | 住基法には戸籍法8条のような正本・副本構造はない。 | 戸籍法8条 |
| 新戸籍 | 筆頭者・配偶者以外の者が、同一氏の子又は養子を有するに至ったときは、その者について新戸籍を編製。 | 「養子をとったら常に新戸籍」ではなく、筆頭者・配偶者以外という条件が付く。 | 戸籍法17条 |
| 分籍 | 成年に達した者は分籍でき、分籍届があると新戸籍を編製する。 | 未成年は分籍できない。 | 戸籍法21条、100条 |
| 届出方式 | 届出は書面又は口頭。口頭届出は出頭・陳述・筆記・読み聞かせ・署名で処理。 | 住基法の書面届出と対比する。 | 戸籍法27条、37条、住基法27条 |
| 未成年等 | 未成年者・成年被後見人の届出は親権者・後見人が届出義務者。ただし本人の届出を妨げない。 | 能力制限者だから本人届出不可、ではない。 | 戸籍法31条 |
| 単独でできる行為 | 未成年者・成年被後見人が法定代理人の同意なしにできる行為は、本人が届け出る。 | 親権者・後見人が届け出るではない。31条との対比で出る。 | 戸籍法32条 |
| 期間計算 | 届出期間は届出事件発生の日から起算。つまり初日を入れる。 | 民法の初日不算入の感覚で処理しない。 | 戸籍法43条 |
| 出生届 | 出生届は14日以内、国外出生は3か月以内。出生地でも届出できる。 | 嫡出子出生は父又は母。出生前に父母が離婚していたら母がする。 | 戸籍法49条、51条、52条 |
| 死亡届 | 死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内。国外死亡は3か月以内。 | 死亡地でも届出できる。 | 戸籍法86条、88条 |
| 氏名変更 | 氏の変更は戸籍の筆頭者及び配偶者が家庭裁判所の許可を得て届出。名の変更は本人が家庭裁判所の許可を得て届出。 | 氏と名で届出主体が違う。氏名の振り仮名変更も家裁許可の条文がある。 | 戸籍法107条、107条の2-107条の4 |
| 訂正 | 記載が法律上許されない、又は錯誤・遺漏がある場合、利害関係人は家庭裁判所の許可を得て訂正申請できる。 | 市町村長の許可ではない。市町村長は訂正を受け付ける側。 | 戸籍法113条 |
住民基本台帳法
| テーマ | 覚える結論 | ひっかけ・補足 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 台帳作成 | 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成する。 | 「住民票を世帯単位で作る」ではなく、個人票を世帯ごとに編成。 | 住基法6条 |
| 世帯主・続柄 | 住民票には、世帯主についてはその旨、世帯主でない者は世帯主の氏名及び世帯主との続柄を記載。 | 親族関係全体の公証ではなく、世帯内関係の表示。 | 住基法7条 |
| 交付拒否 | 本人等は住民票の写し等を請求できるが、市町村長は不当な目的が明らかなときは拒むことができる。 | 請求権があっても濫用は止められる。戸籍法にも同趣旨がある。 | 住基法12条、戸籍法10条 |
| 選挙人名簿 | 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者等について行う。 | 住基法の目的条文にも選挙人名簿が出る。行政事務基盤としての性格。 | 住基法1条、15条 |
| 戸籍の附票 | 市町村長は、区域内に本籍を有する者につき、戸籍を単位として戸籍の附票を作成する。 | 住民票ではなく、戸籍を単位に住所履歴をつなぐブリッジ。 | 住基法16条 |
| 附票記載事項 | 戸籍の附票には、戸籍の表示、氏名、氏名の振り仮名、住所、住所を定めた年月日、出生年月日、男女の別、住民票コード、政令事項を記載。 | 「本籍地DBから住所履歴を追う」ためのカラム。 | 住基法17条 |
| 附票更新 | 戸籍の附票の記載・消除・修正は職権で行う。 | 住民の届出で直接更新するのではなく、住民票側の通知等で同期する。 | 住基法18条、19条 |
| 住所届出 | 転入・転居はその日から14日以内。転出はあらかじめ届け出る。 | 転出した日から14日以内ではない。ここは頻出のひっかけ。 | 住基法22条、23条、24条 |
| 世帯主届出 | 世帯主は世帯員に代わって届出できる。世帯員が届出できないときは、世帯主が代わって届出をしなければならない。 | 任意代理だけでなく、一定の場合は義務になる。 | 住基法26条 |
| 届出方式 | 住基法の届出は、政令で定めるところにより書面でしなければならない。 | 戸籍法の書面又は口頭と対比する。 | 住基法27条、戸籍法27条 |
| 主務大臣 | 主務大臣は原則総務大臣。9条2項の市町村長間通知と戸籍の附票に関する事項は総務大臣及び法務大臣。 | 戸籍との接続部分だけ法務大臣が入る、と理解する。 | 住基法42条 |
- 戸籍法: 17条の新戸籍、31条と32条の届出主体、43条の初日算入、107条系列の氏・名・振り仮名変更、113条の家庭裁判所許可はセットで狙われる。
- 住基法: 6条の「個人票を世帯編成」、7条の続柄、15条の選挙人名簿、16-19条の戸籍附票、22-24条の転入・転居・転出の期限差、42条の主務大臣はセットで狙われる。
1. 設計書インデックス
本資料は、IPA系の情報システム設計で一般的に使う観点に寄せて、法令を条文順ではなく設計項目順に再配置する。
| 設計項目 | 戸籍DB | 住基DB | 条文にない/薄い観点 |
|---|---|---|---|
| 業務要件 | 戸籍事務市町村長管掌、法務省系監督 戸籍法1条、3条 | 住民記録住所届出簡素化、行政事務合理化 住基法1条-3条 | 費用対効果、サービスレベルは法文上の主題ではない。 戸籍法1条、住基法1条 |
| データモデル | 戸籍・除籍届書、電子戸籍、戸籍関係情報 戸籍法6条、12条、118条以下 | 住民票・除票戸籍附票、附票除票、本人確認情報 住基法6条、15条の2、16条、30条の6以下 | 物理テーブル定義・インデックス定義は省令・実装領域。 戸籍法130条、住基法38条、44条 |
| CRUD | 身分イベント更新届出・裁判等で記載、訂正、除籍、再製 戸籍法15条、24条、113条以下 | 住所イベント更新届出・職権で記載、消除、修正、改製 住基法8条、22条-25条 | トランザクション分離レベル等は条文にない。 戸籍法15条、住基法8条 |
| I/F・連携 | 法務省系連携本籍地・所在地・在外公館・電子情報処理組織 戸籍法25条、40条-42条、118条 | 自治体横断連携市町村間通知、都道府県、機構、国機関、デジタル庁 住基法9条、30条の6-30条の9の2 | API仕様、電文形式、リトライ方式は条文にない。 戸籍法118条、住基法30条の6 |
| アクセス制御 | 戸籍請求権限本人等、第三者、国等、士業、本人確認、不当目的拒否 戸籍法10条-10条の4 | 住民票請求権限本人等、国等、第三者、士業、閲覧、広域交付、本人確認情報提供 住基法11条-12条の4、30条の9 | 認証方式の詳細は省令・システム仕様。 戸籍法10条の3、住基法12条の3 |
| 運用・保全 | 正本・副本滅失時再製、電子組織の安全性 戸籍法8条、11条、121条 | 磁気ディスク・保存保存期間、滅失時回復、安全確保 住基法6条3項、30条の6、30条の7、30条の24 | SLA、RPO/RTOの数値は条文に直接出ない。 戸籍法11条、住基法30条の24 |
| 監査・統制 | 法務局長等の統制報告要求・助言・勧告・指示 戸籍法3条 | 住基ネット統制閲覧状況公表、管理規程、帳簿、監督命令、報告・立入検査 住基法11条、30条の16-30条の20 | ログ保存期間等の詳細は下位規範・実装。 戸籍法3条、住基法30条の30、30条の31 |
| 罰則 | 戸籍事務の不正秘密漏えい・盗用、不正取得、虚偽届出、届出懈怠 戸籍法132条-137条 | 住基情報の不正秘密漏えい、不正取得、目的外利用、虚偽届出、届出懈怠 住基法45条-52条 | 行政上の内部処分は別体系。 戸籍法132条-137条、住基法45条-52条 |
2. 業務目的と責任主体
1条: 戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する。市町村長が処理する戸籍事務は第一号法定受託事務。
3条: 法務大臣は戸籍事務処理基準を定めることができ、管轄法務局長等は市町村長に報告要求・助言・勧告・指示ができる。
1条: 住民の居住関係の公証、選挙人名簿その他住民事務の基礎、住所届出等の簡素化、住民記録の適正管理、住民利便・行政合理化が目的。
3条: 市町村長は住民基本台帳を整備し、正確な記録と適正な管理に必要な措置を講ずるよう努める。住民も正確な届出に努め、虚偽届出等をしてはならない。
| 責任主体 | 戸籍DB | 住基DB |
|---|---|---|
| 一次管理者 | 市町村長本籍地を軸に戸籍事務を処理する 戸籍法1条 | 市町村住民につき住民基本台帳を備える 住基法5条 |
| 上位統制 | 法務大臣・管轄法務局長等法務省系の垂直統制が強い 戸籍法3条 | 国・都道府県・市町村長自治体横断・行政事務連携の統制が強い 住基法2条、3条 |
| ユーザー側責任 | 届出義務者出生・婚姻・死亡等を届け出る。届出懈怠は過料 戸籍法49条、74条、87条、137条 | 住民転入・転居・転出・世帯変更等を正確に届け出る。虚偽・懈怠は過料 住基法3条、22条-25条、52条 |
3. データモデル
3-1. 主要テーブル比較
| DB部品 | 戸籍法 | 住基法 | 理解 |
|---|---|---|---|
| S ルート台帳 | 戸籍簿。戸籍をつづって帳簿とする。電子化時は磁気ディスク上の戸籍を蓄積。 戸籍法7条、119条 | 住民基本台帳。個人単位の住民票を世帯ごとに編成。 住基法5条、6条 | 戸籍は家族関係、住基は現在住所・世帯。 戸籍法13条、住基法7条 |
| S 現行レコード | 戸籍。本籍を定める夫婦と同氏の子ごとに編製。 戸籍法6条 | 住民票。住民個人を単位に作成し、世帯で編成。 住基法6条 | 戸籍は「戸」、住民票は「人」。 戸籍法6条、住基法6条 |
| A 履歴・退避 | 除籍簿。全員が除かれた戸籍は戸籍簿から除き、別につづり保存。 戸籍法12条 | 除票簿。消除された住民票を除票として保存。 住基法15条の2 | 削除ではなく履歴保存。 戸籍法12条、住基法15条の2 |
| S 住所履歴ブリッジ | 戸籍側には住所の現行管理はない。 戸籍法13条参照 | 戸籍の附票。戸籍を単位に住所履歴を持つ。戸籍DBと住基DBの接続テーブル。 住基法16条-20条 | 戸籍附票は「戸籍から住所履歴を追う」ためのリンク。 住基法16条-20条 |
| A ネットワーク同期 | 電子情報処理組織、戸籍関係情報。番号利用法上の戸籍関係情報作成に副本情報を利用。 戸籍法118条-121条の3 | 本人確認情報、附票本人確認情報。市町村から都道府県、機構へ通知・保存・提供。 住基法30条の6以下、30条の37以下 | 住基の方がオンライン連携DBとして条文が厚い。 住基法30条の6-30条の44 |
3-2. レコード項目
6条: 戸籍は、市町村区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する。
9条: 戸籍は、筆頭に記載した者の氏名及び本籍で表示する。
13条: 戸籍には、本籍のほか、各人について氏名、氏名の振り仮名、出生年月日、戸籍に入った原因・年月日、実父母、養親、夫婦関係、他戸籍から入った者の前戸籍表示等を記載する。
6条: 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成する。住民票は磁気ディスクで調製できる。
7条: 住民票には、氏名、氏名の振り仮名、出生年月日、男女の別、世帯主・続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所、住所を定めた年月日、個人番号、住民票コード等を記載する。
16条・17条: 市町村長は本籍を有する者について戸籍の附票を作成し、戸籍の表示、氏名、住所等を記載する。
| 項目 | 戸籍DB | 住基DB |
|---|---|---|
| 氏名・振り仮名 | 戸籍の中核項目。氏名の読み方は一般に認められているもの。 戸籍法13条 | 住民票にも記載。戸籍法13条の氏名の振り仮名と連動。 住基法7条 |
| 住所 | 戸籍本体の中心項目ではない。住所履歴は戸籍附票側で扱う。 戸籍法13条、住基法16条 | 中核項目。現住所・住所を定めた年月日・転入転出で更新。 住基法7条、22条-24条 |
| 家族関係 | 実父母、養親、夫婦、続柄などを強く持つ。 戸籍法13条 | 世帯主・世帯主との続柄を持つ。親族関係全体の公証ではない。 住基法7条 |
| 外国人 | 日本国民の戸籍が中心。外国人との婚姻等は戸籍事件として現れる。 戸籍法6条、25条 | 外国人住民を特例章で住民票に取り込む。在留資格・在留期間等を持つ。 住基法30条の45以下 |
4. CRUD: 作成・更新・削除
4-1. 戸籍DBの更新フロー
4-2. 住基DBの更新フロー
4-3. 届出方式の比較
| 観点 | 戸籍法 | 住基法 | 試験ポイント |
|---|---|---|---|
| 方式 | 書面又は口頭口頭届出は、市役所又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述する。市町村長が筆記し、読み聞かせ、届出人に署名させる。 戸籍法27条、37条 | 書面この章又は第四章の四の届出は、政令で定めるところにより書面でしなければならない。 住基法27条 | 戸籍は身分関係DBなので、書面だけでなく口頭入力という受付口が残る。住基は住所・世帯DBなので、住所異動の届出を定型の書面入力として処理する。 戸籍法27条、住基法27条 |
| 入力イベント | 出生、認知、婚姻、離婚、養子縁組、死亡、国籍取得、氏名変更等の身分イベントが入力原因になる。 戸籍法49条以下、60条以下、74条、76条、86条、102条、107条 | 転入、転居、転出、世帯変更、外国人住民の地位変更が入力原因になる。 住基法22条-25条、30条の46-30条の48 | 戸籍は「身分変動」、住基は「住所・世帯変動」。届出方式より先に、何を更新するDBかを押さえる。 戸籍法15条、住基法21条の4 |
| 本人確認 | 縁組等の届出では出頭者の本人確認、不確認時通知、不受理申出がある。 戸籍法27条の2 | 届出人本人であるか、代理人等であるかについて、書類の提示・提出又は説明を求める。 住基法27条 | 戸籍は偽装婚姻・偽装養子縁組対策が目立つ。住基は住所異動の届出人・代理権限確認が中心。 戸籍法27条の2、住基法27条 |
| CRUD | 戸籍法 | 住基法 |
|---|---|---|
| Create | 出生、婚姻、分籍、国籍取得等で新戸籍・新記載。 戸籍法15条-23条、49条、74条、102条 | 転入・出生等により住民票作成、外国人住民も特例で作成。 住基法8条、22条、30条の45以下 |
| Read | 戸籍謄本等、戸籍証明書。請求権者・目的制限が強い。 戸籍法10条-10条の4、120条 | 住民票写し、閲覧、附票写し、本人確認情報提供。 住基法11条-12条の4、20条、30条の9 |
| Update | 届出・裁判等で身分関係を更新。届出方式は書面又は口頭。訂正は法務局長等の関与が強い。 戸籍法15条、27条、37条、113条-117条 | 住所・世帯を届出又は職権で更新。届出方式は書面。市町村間通知で同期。 住基法8条、9条、22条-25条、27条 |
| Delete | 削除ではなく除籍簿に移す。履歴性が強い。 戸籍法12条 | 消除後は除票簿・附票除票として保存。現行性が強い。 住基法15条の2、21条 |
5. 参照権限・アクセス制御
10条: 戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属・直系卑属は戸籍謄本等の交付請求ができる。不当目的が明らかなときは拒否できる。
10条の2: 第三者は、権利行使・義務履行、国等への提出、正当理由がある場合等に限り請求できる。国等・士業には別枠がある。
11条・11条の2: 住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、国等の機関又は公益性ある調査研究等に限られる。
12条-12条の3: 住民票写し等は本人等、国等、第三者、特定事務受任者に応じて請求・申出要件が分かれる。不当目的が明らかな場合は拒否できる。
| 利用者 | 戸籍DB | 住基DB | 試験ポイント |
|---|---|---|---|
| S 本人系 | 本人、配偶者、直系尊属・直系卑属。 戸籍法10条 | 本人又は同一世帯員。 住基法12条 | 戸籍は直系親族、住民票は同一世帯が軸。 戸籍法10条、住基法12条 |
| S 第三者 | 権利行使・義務履行、国等提出、正当理由。 戸籍法10条の2 | 権利行使・義務履行、国等提出、正当理由。ただし基礎証明事項中心。 住基法12条の3 | 「誰でも自由に取れる」ではない。 戸籍法10条の2、住基法12条の3 |
| A 国・自治体 | 法令事務遂行に必要な場合。官職・根拠法令・利用目的を明らかにする。 戸籍法10条の2 | 法令事務遂行に必要な場合。請求事由、職名氏名等を明らかにする。 住基法12条の2 | 公権力でも無条件ではなく目的・根拠が必要。 戸籍法10条の2、住基法12条の2 |
| S 士業 | 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社労士、弁理士、海事代理士、行政書士等。 戸籍法10条の2 | 特定事務受任者として同様の士業枠。 住基法12条の3 | 行政書士業務で出やすい。受任事件・依頼者・利用目的を明らかにする。 戸籍法10条の2、住基法12条の3 |
| A 本人確認 | 請求者・代理人の本人確認、権限確認。 戸籍法10条の3 | 個人番号カード等による本人確認、代理権限確認。 住基法12条、12条の3、24条の2 | DBアクセスの認証・認可。 戸籍法10条の3、住基法12条の3 |
| B 拒否 | 不当目的が明らかな請求は拒否可能。 戸籍法10条、10条の2 | 不当目的が明らかな請求は拒否可能。 住基法12条、12条の3 | アクセス権があっても濫用は止められる。 戸籍法10条、住基法12条 |
6. 連携・同期・ネットワーク
6-1. 戸籍と住基の接続
6-2. 住基ネット系の同期
7. 保存・バックアップ・保全
| 運用設計 | 戸籍DB | 住基DB |
|---|---|---|
| S 正本・副本 | 戸籍は正本と副本を設ける。正本は市役所又は町村役場、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存。 戸籍法8条 | 住民基本台帳には戸籍法のような正本・副本構造は明示されないが、本人確認情報は都道府県・機構保存がある。 住基法30条の6、30条の7 |
| A 滅失・回復 | 戸籍簿の全部又は一部が滅失又は滅失のおそれがあるとき、法務大臣が再製・補完を指示。 戸籍法11条 | 都道府県・機構保存本人確認情報が滅失したときは回復措置を講じる。 住基法30条の6、30条の7 |
| A 電子化 | 指定市町村長は電子情報処理組織で戸籍事務を扱う。電子戸籍は磁気ディスクで調製。 戸籍法118条-121条 | 住民票は磁気ディスク調製可能。本人確認情報は電子計算機・電気通信回線で通知。 住基法6条3項、30条の6、30条の7 |
| B 条文に薄い事項 | RPO/RTO、冗長化方式、暗号化方式、ログ保存期間は条文に直接はない。 戸籍法8条、11条、121条 | 同左。安全確保義務・管理規程・帳簿・監督命令などが法令上の設計境界。 住基法30条の24、30条の30、30条の31 |
8条: 戸籍は正本と副本を設け、正本は市役所又は町村役場、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が保存する。
11条: 戸籍簿の滅失又は滅失のおそれがあるとき、法務大臣は再製又は補完について必要な処分を指示する。
118条-121条: 指定市町村長は電子情報処理組織で戸籍事務を扱い、電子戸籍は磁気ディスクで調製し、安全性・信頼性確保措置を講ずる。
6条3項: 住民票は磁気ディスクをもって調製できる。
30条の6・30条の7: 都道府県知事・機構は本人確認情報を磁気ディスクに記録し、保存期間内に滅失したときは回復措置を講じる。
30条の24: 都道府県知事・機構は本人確認情報の漏えい、滅失、毀損防止その他適切な管理に必要な措置を講じなければならない。
8. セキュリティ・監査・本人保護
| 統制 | 戸籍法 | 住基法 | 理解 |
|---|---|---|---|
| S 秘密保持 | 電子情報処理組織の事務従事者は秘密を漏らし又は盗用してはならない。戸籍事務従事者の不正提供・盗用も処罰。 戸籍法121条の2、132条、133条 | 本人確認情報処理等の職員・委託先・受領者に秘密保持義務。 住基法30条の26-30条の28、45条 | 住基はネットワーク利用者まで統制が広い。 住基法30条の26-30条の29 |
| A 目的外利用制限 | 請求段階で目的・資格・権限を絞る設計が中心。 戸籍法10条-10条の4 | 提供・利用制限、受領者の目的外利用禁止が明文化。 住基法30条の25、30条の29 | 住基ネットはAPI提供後の受領者統制まで条文化。 住基法30条の25、30条の29 |
| A 本人開示 | 戸籍謄本等の請求制度が中心。個人情報保護法の開示等規定は戸籍等に適用除外。 戸籍法10条、129条 | 本人確認情報について、都道府県知事又は機構に自己情報開示請求ができる。 住基法30条の32、30条の33 | 住基ネット部分は本人保護条文が厚い。 住基法30条の32-30条の44 |
| B 監査・ログ | 法務局長等の報告要求・助言・勧告・指示。統計・学術研究提供にも基準あり。 戸籍法3条、126条 | 閲覧状況公表、本人確認情報管理規程、帳簿、監督命令、報告・立入検査。 住基法11条、30条の16-30条の20、30条の30、30条の31 | ログ仕様そのものではなく、管理・監督制度が置かれる。 戸籍法3条、住基法30条の30、30条の31 |
121条の2・132条: 電子情報処理組織の構築・維持管理・運用事務従事者は秘密を漏らし又は盗用してはならず、違反は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
129条: 戸籍・除籍の正本副本、届書等情報に記録されている保有個人情報には、個人情報保護法第5章第4節の規定は適用されない。
30条の25・30条の29: 本人確認情報は法定の場合を除き提供・利用できず、受領者も所定事務以外の目的で利用・提供してはならない。
30条の32・30条の33: 自己の本人確認情報について開示請求ができ、原則30日以内に開示する。
9. 試験用の混同対策
| 混同点 | 正しい理解 | ひっかけ |
|---|---|---|
| S 本籍と住所 | 本籍は戸籍DBの表示・管理軸。住所は住基DBの管理軸。戸籍附票が住所履歴の橋。 戸籍法9条、住基法7条、16条 | 戸籍本体が現住所DBである、という誤り。 戸籍法13条、住基法7条 |
| S 戸籍と住民票の単位 | 戸籍は夫婦と同氏の子ごとの身分関係単位。住民票は個人単位を世帯ごとに編成。 戸籍法6条、住基法6条 | 戸籍も個人単位、住民票も家族単位とする誤り。 戸籍法6条、住基法6条 |
| A 削除 | 戸籍は除籍、住民票は除票、戸籍附票は附票除票として履歴保存される。 戸籍法12条、住基法15条の2、21条 | 消えたら完全削除される、という誤り。 戸籍法12条、住基法15条の2 |
| S 請求権者 | 戸籍は本人・配偶者・直系尊属卑属。住民票は本人・同一世帯員が基本。 戸籍法10条、住基法12条 | 配偶者なら住民票も当然取れる、同一世帯なら戸籍も当然取れる、という混同。 戸籍法10条、住基法12条 |
| A 士業請求 | 戸籍も住民票も、受任事件・事務の遂行に必要な場合に士業枠がある。 戸籍法10条の2、住基法12条の3 | 士業なら目的不要・無制限、という誤り。 戸籍法10条の2、住基法12条の3 |
| A ネットワーク | 住基法は本人確認情報の通知・保存・提供・開示・安全管理が厚い。 住基法30条の6-30条の44 | 戸籍法にも住基ネット同様の本人確認情報提供体系がある、という誤り。 戸籍法118条-121条の3、住基法30条の6以下 |
10. 条文落ち防止マップ
条文番号を先頭に覚えるのではなく、設計項目に引き付けて思い出す。薄い灰色は優先度低め。
戸籍法
| 条文 | 読まずに思い出す要点 | 試験での見方 |
|---|---|---|
| 1・3 管掌監督 | 市町村長が戸籍事務を管掌し、法務大臣・管轄法務局長等が基準、報告、助言、勧告、指示で統制する。 | 戸籍は法務省系の垂直統制。 |
| 6・9 編製単位 | 本籍を定める夫婦と同氏の子ごとに編製し、筆頭者氏名と本籍で表示する。 | 戸籍は個人DBではなく身分関係DB。 |
| 8・11 正副保全 | 正本は市役所又は町村役場、副本は管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局。滅失時は法務大臣が再製・補完を指示する。 | バックアップ設計として読む。 |
| 10-10の4 証明請求 | 本人等、第三者、国等、士業の請求要件、本人確認、不当目的拒否を定める。 | 配偶者・直系と士業請求が重要。 |
| 12 除籍 | 全員が除かれた戸籍は除籍簿として保存する。 | 削除ではなく退避保存。 |
| 13・14 項目定義 | 本籍、氏名、振り仮名、出生、入籍原因、父母、養親、夫婦、前戸籍等を記載する。 | 戸籍DBのカラム定義。 |
| 15-24 更新トリガ | 届出・裁判等で記載し、婚姻・親子・分籍等で新戸籍、入籍、除籍が起きる。 | 身分イベントによる更新。 |
| 17・21・100 新戸籍分籍 | 筆頭者・配偶者以外が同一氏の子又は養子を有すると新戸籍。成年者は分籍でき、分籍届で新戸籍を編製する。 | 新戸籍ができる場面を問う。 |
| 25-48 届出共通 | 届出地、方式、本人確認、質問・書類提出、届書記載事項、催告、追完、受理証明を定める。特に27条は届出を書面又は口頭でできるとし、37条は口頭届出の出頭・陳述・筆記・読み聞かせ・署名手続を定める。 | 戸籍DBの入力バリデーションと受付処理。住基法27条の書面届出と対比する。 |
| 31・32 届出能力 | 未成年者・成年被後見人の届出義務者は親権者・後見人。ただし本人届出を妨げない。同意なしにできる行為は本人が届け出る。 | 31条と32条の主体差を問う。 |
| 43 期間起算 | 届出期間は届出事件発生の日から起算する。初日を入れる。 | 初日不算入との混同を狙う。 |
| 49-50 出生・氏名 | 出生届は14日以内、国外出生は3か月以内。子の名は常用平易な文字。 | 出生は新規レコード入口。 |
| 52 出生届出義務 | 嫡出子は父又は母。出生前に父母が離婚していたときは母。嫡出でない子も母。 | 父母どちらか、母のみ、の分岐を問う。 |
| 63・74・76・87等 | 認知裁判、婚姻、離婚、死亡、国籍取得、氏変更など主要イベントを定める。死亡届は知った日から7日以内、国外死亡は3か月以内。 | 個別イベントは頻出だけ拾う。 |
| 107-107の4 氏名変更 | 氏の変更は筆頭者及び配偶者、名の変更は本人が家庭裁判所の許可を得て届出。振り仮名変更にも条文がある。 | 氏と名で主体が違う。 |
| 113-117 訂正 | 錯誤・遺漏等について、利害関係人は家庭裁判所の許可を得て訂正申請できる。裁判確定後は1か月以内に申請。 | 市町村長許可ではなく家庭裁判所許可。 |
| 118-121の3 電子化 | 電子情報処理組織、磁気ディスク戸籍、証明書、安全性、戸籍関係情報を定める。 | 電子戸籍と住基ネットを混同しない。 |
| 122-124 不服 | 戸籍事件は家庭裁判所、証明書請求系は管轄法務局長等への審査請求。 | 争う先が場面で違う。 |
| 126 統計研究 | 公益性が高い統計・学術研究に必要限度で情報提供できる。 | 低優先だが例外提供として確認。 |
| 129 個情法除外 | 戸籍等の保有個人情報に個人情報保護法の開示等規定は適用されない。 | 個人情報保護法との接点。 |
| 130-131 細目委任 | 電子届出地、申請地、戸籍事務細目を法務省令へ委ねる。 | 低優先。 |
| 132-137 罰則 | 電子戸籍秘密漏えい、戸籍事務の不正提供、虚偽届出、不正取得、届出懈怠を罰する。 | 秘密漏えいと不正取得を重視。 |
住民基本台帳法
| 条文 | 読まずに思い出す要点 | 試験での見方 |
|---|---|---|
| 1-4 目的責務 | 居住関係公証、住民事務基礎、届出簡素化、正確・統一的記録、国・自治体・住民責務を定める。 | 住基は現住所を基礎に行政事務を回す制度。 |
| 5-10の2 住民票DB | 住民基本台帳備付け、個人単位住民票の世帯編成、記載事項、記載・消除・修正、市町村間通知を定める。世帯主はその旨、世帯主以外は世帯主氏名・続柄を記載する。 | 個人票 + 世帯編成が中核。 |
| 11-12の5 交付閲覧 | 閲覧、本人等・国等・第三者・士業の住民票写し交付、広域交付、脱漏通報を定める。 | 本人等は同一世帯が基本。 |
| 13-14 正確性 | 脱漏等通報、正確な記録確保措置を定める。 | 住基DBの整合性維持。 |
| 15の2-15の4 除票 | 除票簿、除票記載事項、除票写し等の交付を定める。 | 消除後も履歴として残る。 |
| 15 選挙人名簿 | 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者等について行う。 | 住基は行政事務基盤。 |
| 16-21の3 戸籍附票 | 本籍を有する者につき戸籍を単位として附票を作成。戸籍表示、氏名、振り仮名、住所、住所年月日、生年月日、性別、住民票コード等を記載し、記載・消除・修正は職権で行う。 | 戸籍と住所履歴のブリッジ。 |
| 21の4-27 住所届出 | 住民としての地位変更はこの章等の届出で行う。転入・転居は変更後14日以内、転出はあらかじめ、世帯変更は変更後14日以内。世帯主は代行でき、世帯員が届出できないときは代行義務。届出は書面。 | 転出は「あらかじめ」。戸籍法27条の「書面又は口頭」と対比。 |
| 28-30 社保等特例 | 国保、後期高齢、介護、国民年金、児童手当等の届出特例を定める。 | 低優先。行政事務連携の例。 |
| 30の2-30の5 コード | 住民票コードの指定、記載、変更請求を定める。 | 住基ネットの識別子。 |
| 30の6-30の23 本人確認情報 | 市町村から都道府県、都道府県から機構、国等への提供、条例提供、利用、管理規程、帳簿、監督を定める。 | 住基法最大のネットワーク領域。 |
| 30の24-30の31 安全制限 | 安全確保、提供・利用制限、秘密保持、受領者の目的外利用禁止を定める。 | 提供後の受領者統制まで見る。 |
| 30の32-30の44 本人開示 | 自己の本人確認情報開示、期限、訂正系、附票本人確認情報にも同種の保護を定める。 | 戸籍本体との違いに注意。 |
| 30の45-30の51 外国人住民 | 外国人住民の住民票記載事項、国外転入、地位変更、続柄、入管庁通知、適用特例を定める。 | 住基は外国人住民も取り込む。 |
| 42 主務大臣 | 主務大臣は原則総務大臣。9条2項の通知と戸籍の附票に関する事項は総務大臣及び法務大臣。 | 戸籍接続部分だけ法務大臣が入る。 |
| 31-44 雑則 | 手数料、条例、政令省令委任など細目を定める。 | 低優先。ただし42条主務大臣は拾う。 |
| 45-52 罰則過料 | 秘密漏えい、不正取得、閲覧目的外利用、虚偽届出、届出懈怠を罰する。 | 不正取得・目的外利用・虚偽届出を重視。 |
基準資料: プロジェクト内の「戸籍_住基法/戸籍法.xml」「戸籍_住基法/住民基本台帳法.xml」。条文番号は参照用であり、理解の主軸はDB設計項目に置く。